弁護士法人倉内総合法律事務所

費用

いずれも消費税込の表示となります。

法律相談料

30分 5,500円

ご依頼時の費用

当事務所では、原則として、日本弁護士連合会の「旧報酬等基準」に準じて報酬基準を定めております。ただし、個別の事件ごとに、経済的利益、難易度、解決に要する時間・労力等を考慮して、ご依頼者様とご相談したうえで具体的な金額を決定させて頂きます。

ご依頼した際にかかる弁護士費用は、大きく分けて着手金、報酬金、実費、日当があります。

  1. 着手金

    ご依頼の時点でお支払いいただく費用です。ご依頼内容の結果に関わらず、原則として返還されません。また、着手金は審級・手続ごとに別途必要となる場合があります。

  2. 報酬金

    事件等の終了時(判決・和解・調停成立・示談成立等)に、結果に応じてお支払い頂く費用です。

  3. 実費

    裁判等の申立費用、郵便切手代、印紙代、交通通信費などの費用です。
    事件のご依頼時に概算額でお預かりさせて頂きます。

  4. 日当

    遠方への出張が必要な場合や、長時間弁護士が拘束される場合にお支払い頂くものです。

弁護士費用の目安

  • 民事事件

    経済的利益 着手金 報酬金
    ~300万円 8.8% 17.6%
    300万円~3000万円 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
    3000万円~3億円 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
    3億円~ 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円
    • 調停や示談交渉事件の場合には、内容等により減額させていただきます。
    • 着手金の最低金額は11万円です。
    • お客様が弁護士費用特約に加入している場合、交通事故など一定の事件に関し、同特約により弁護士費用の全部又は一部をまかなえることがあります。そのため、弁護士費用特約加入の有無はあらかじめお知らせください。
  • 離婚関係事件

    1. 離婚調停・交渉・仲裁事件
      着手金 22万円~55万円
      報酬金 22万円~55万円
    2. 離婚訴訟事件
      着手金 33万円~66万円
      報酬金 33万円~66万円
    • 示談交渉から調停手続、調停手続から訴訟手続に移行した場合には、当初金額の2分の1の範囲で追加着手金をいただきます。
    • 財産分与、慰謝料等の財産給付を伴う場合には、前述の民事事件に準じて別途加算することがあります。
  • 相続関係事件の着手金及び報酬の例

    1. 遺言書作成
      11万円~22万円
    2. 遺産分割協議・調停・審判
      着手金 33万円~66万円
      報酬金 経済的利益(不動産や預貯金等、遺産分割により取得した財産)の5.5%~11%)。但し、遺産の額等に応じて増減する場合があります。
  • 破産・債務整理事件の着手金及び報酬の例

    1. 破産申立
      着手金 個人の場合 27万5000円~55万円
      法人の場合 55万円~110万円
      報酬金 原則いただきません。ただし特別の労を要した場合は、別途発生する場合があります。
    2. 民事再生申立
      着手金 個人の場合 38万5000円~55万円
      法人の場合 110万円~
      報酬金 原則いただきません。ただし特別の労を要した場合は、別途発生する場合があります。
    3. 債務整理
      着手金 債権者1社につき、2万2000円
      ただし最低着手金額は5万5000円とします。
      報酬金 減額分の11%
      過払金の返還を受けた場合には、過払金額の22~26.4%
  • 刑事事件

    1. 刑事事件
      着手金 事案簡明な事件 起訴前 22万円~55万円
      起訴後 22万円~55万円
      それ以外 55万円以上
      報酬金 事案簡明な事件 起訴前 不起訴 22万円以上55万円以下
      罰金処分(略式命令) 上記を超えない金額
      起訴後 刑の執行猶予 22万円以上55万円以下
      起訴後 刑が軽減された場合 上記を超えない金額
      それ以外の事件 起訴前 不起訴 55万円以上
      罰金処分(略式命令) 55万円以上
      起訴後 無罪 88万円以上
      起訴後 刑の執行猶予 55万円以上
      起訴後 刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
      • 保釈請求、準抗告申立等の手続については別途費用を要します。
    2. 少年事件
      着手金 家裁送致前・送致後 22万円以上55万円以下が標準
      抗告・再抗告・保護処分取消 22万円以上44万円以下が標準
      家裁送致前に受任した少年事件は、家裁に送致されても同一事件とみなす。
      報酬金 非行事実なしの審判不開始・不処分 55万円以下が標準
      その他(保護観察処分、少年院) 22万円以上55万円以下が標準
      観護措置回避に向けた活動や試験観察処分の場合は、別途費用を要します。
  • 顧問契約

    月額顧問料 3万3000円~
    会社の規模、契約の内容、相談や事件の量などから協議の上、決めさせていただきます。

    その他の事件の費用は、その都度具体的に説明させていただきます。

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